世界平和統一家庭連合(旧統一教会)への解散命令請求についての私見2023年10月30日

文部科学省による今回の世界平和統一家庭連合(旧統一教会)への解散命令請求(2023年10月12日)は、文化庁宗務課が宗教法人法における質問権を行使して、民事訴訟案件の精査、被害者などからのヒアリング、被害者救済に携わっている弁護団などからの情報収集など、時間をかけて判断材料を収集し、慎重に検討した結果であると考え、その判断を尊重する。最終的には裁判での決定を待たなければならないが、行政府としては、旧統一教会は宗教法人としての資格に欠けると判断したことは重大なことである。宗教法人でなくなったとしても宗教活動は続けられるが、宗教団体としての適格性、適切性への疑問が公的についたことになる。今後は、解散命令が実際になされた場合に備えて、教団財産の海外移転や国内移転が違法になされないような措置を早急に進めることが、政治の責任となる。国内の関連団体への財産移転も厳しく監視されなければならないが、休眠宗教法人を買い取り、そこへ贈与する手法などもあり得るので、まさに要注意である。

今回の請求は、従来の要件であった教団や幹部の刑事事件だけでなく、民法の不法行為にまで拡げて検討したことが重要だ。これは解散命令請求の要件を低くしたことになり、今後、同様の命令が出しやすくなった。しかし、この点は両義的だ。宗教法人法の主たる目的が「信教の自由」を法的に保護、担保するために法人格を付与する点にあったが、1995年にオウム真理教事件を受けて改正された同法には報告徴収・質問権が導入され、国による管理が強化され、今回の事例によって宗教法人法の性格がさらに変化し、国による監督権限の強化に繋がりかねない。宗教法人の自立的運営に行政が介入しやすくなる前例となった。その点を強く懸念するが、今回は2009年のコンプライアンス宣言後も問題が組織的に継続していることを確認した上での判断だと評価する。

問題は、この請求のために集めた材料や判断基準が非公開、不明であることであり、裁判所での審理も非公開で行われる。信教の自由が侵害されないためにも、裁判の公開、主たる判断資料の公開が望ましい。また安倍晋三・元首相はじめ自民党などの議員と旧統一教会との関係が今回の事件を契機に白日の下にさらされ、関係した党や議員は関係を清算するとしたが、実際は曖昧なままである。ゆえに、この請求をもって問題に蓋をしたり、関係議員の言い訳材料となってはならない。1980年代のいわゆる霊感商法が大きな問題になったとき、なぜ適切な捜査、規制ができなかったのか、それをストップさせた政治との繋がり、さらに今回、民法の不正行為にまで拡げて解散命令請求に持ち込んだ裏にある政治的思惑なども、引き続き解明されなければならない。

宗教団体を法令などで規制できるのは子供や他者への人権侵害や過度の献金による家庭崩壊などの外形的事実であり、今回の請求は、その外形的事実における過度な違法性は、たとえ宗教団体であろうと認められないことを明確にした。旧統一教会のような新宗教は、教団の主たる収入を信徒の寄附、献金に依存する度合いが高いので、借金による献金や生活保護世帯など生活弱者への献金強要などがあってはならない。伝統的な仏教寺院においても、過度な布施や戒名料の請求、開運商法や宗教法人売買などに関与している例もあり、集金の適切なあり方を宗教界全体が常に問い直す必要がある。

「政教分離」「信教の自由」を謳う現憲法下では、司法や行政は宗教的信念や教義の規制・監督には踏み込めない。しかし高額な献金をすれば先祖の怨念が解かれるとか、先祖の霊が成仏する、または宿命が転換できるなどを宗教的教義として主張する集団には、国民自身や社会が賢明な判断力をもって対処、対処しなければならないのはいうまでもない。献金によって救済される宗教など、宗教の名に値しないと筆者個人は考えている。

関連情報
【ノーカット】旧統一教会への解散命令請求を決定 盛山文科大臣の臨時会見(2023/10/12)ANN/テレ朝
https://www.youtube.com/watch?v=N3-u-BqjpBI

NHKニュース 2023.1013
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20231013/k10014223981000.html


解散命令請求に対する家庭連合(旧統一教会)の見解
https://ffwpu.jp/news/4905.html


解散命令請求に対する各宗教団体の態度
2023年10月12日 朝日新聞デジタル

 文部科学省が12日、世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の解散命令を東京地裁に請求することを表明したのに対し、他の宗教団体からは、賛否様々な意見が出た。

 日本基督教団の担当者は「解散命令請求には反対」としたうえで、「旧統一教会の問題性は重々承知しているが、旧統一教会やその政治団体である国際勝共連合と自民党などとの癒着による根本的な問題が全く明らかにされていない。一方の組織のみを解散させるというのは目くらましで、宗教団体だけが反社会的であるという判断は、国家権力による宗教介入だ」と訴える。

 また、質問権の行使や解散命令請求の流れが不明瞭で、質問や回答も公開されず、「密室裁判」のような形で進められていると指摘。「これのどこに信教の自由があるのか。信教の自由は、思想信条の自由、表現の自由、あらゆる自由と繫(つな)がっていることであり、『悪い宗教』『悪い考え』『悪い表現』が誰によって、どのように規定されてゆくのかを考えると、強い危惧を覚える」とした。

 幸福の科学も、解散命令請求には反対の立場。「安倍元首相を銃撃した殺人事件という個人の犯罪を、宗教の問題にすり替えている」と批判。「オウム事件のような宗教側の重大な『刑法上の組織犯罪』ではないにもかかわらず、解散請求がなされるのであれば、憲法で保障された信教の自由の侵害であり、事実上の宗教弾圧である。これを機に『民法上の不法行為』として適用される範囲が不当に拡大され、政府が宗教団体を恣意(しい)的に弾圧できるようになる恐れがある」と指摘する。

 曹洞宗は「解散命令請求については反対、あるいは慎重を期すべきだ」とし、「裁判所から解散命令が出ても法人が解散されるだけで、旧統一教会の信者たちの宗教行為も、2世信者被害も止めることができない。宗教法人として義務付けられる役員名簿や財産目録、収支計算書の提出も必要なくなり、文化庁が調査権を行使することもできなくなる」などと指摘。

 「被害にあわれた方々への補償、旧統一教会によりどころや居場所を求めている信者たちへの新たな受け皿の提供、2世信者らへの寄り添い支援も求められている。世間全体で信者の方々を責めれば、信仰心が激化し、さらなるカルト化を引き起こす可能性が高くなる。解散命令を請求し、実行したのみでこの問題を終わらせてしまうことは避けるべきだ」とした。

 一方、臨済宗妙心寺派は「宗教法人は人々の不安や生活に寄り添った活動を行うべきだが、旧統一教会は高額な献金問題など社会的に看過できない問題を起こした」と指摘。「被害を訴える人が一定数存在し、7回の質問に対して不誠実な回答であったという報道もある。回避の機会があったにもかかわらず、それを怠ったことが事実であれば、解散命令請求はやむを得ない。信教の自由は憲法で決められた国民の権利だが、だからと言って公共の福祉に反し、何をしても良いというわけではない。どの宗教を信じるかは個人の権利として保障されるべきだが、宗教法人の解散命令請求が信教の自由の侵害になるとは一概に言えない」とした。

 創価学会は「解散命令請求の妥当性についての回答は控えたい」としたうえで、「今回の請求に至るプロセスは信教の自由に配慮したものだと認識しているが、憲法で保障された信教の自由を厳守するという観点から、宗教に対する公権力の権限行使は常に慎重であるべきだと考える」とした。

 日蓮宗は「解散命令請求は政治的判断であって、宗教教団が見解を示すものではない」とし、「質問権の行使については一定の理解を示すが、宗教界との十分な議論はなされていないと感じている。信教の自由は保障されるべきである」とコメントした。

岡本亮輔『創造論者 vs. 無神論者』(講談社選書メチエ、2023年9月)を読む。2023年09月30日

著者から本書をご恵送いただいた。この種の専門書にしては面白くて、文書も上手いので、あっという間に通読した。
https://bookclub.kodansha.co.jp/product?item=0000381113

進化生物学・認知科学、脳科学による宗教研究に強い興味をもっているが、関連する多くの出版は難解なものが多く、読むのに苦労する。しかし、本書は岡本さんの筆力に助けられて、科学と宗教の長い論争、教育現場をめぐる戦いを明解に把握することができる。まずは著者にお礼を申し上げる。簡潔に紹介しようとFBで書き始めたが、読みやすいが基本は専門書なので、紹介文をまとめるのに時間がかかった。

第1章は、スパモン宗教やマラドーナ教会などパロディ宗教としか呼べない最近の宗教現象を、これでもかこれでもかと紹介。

第2章では、アメリカで起こった進化論論争の出発点と言える、有名な「スコープス裁判」、別称モンキー裁判(「猿裁判、モンキー・トライアル、1925年、テネシー州)について、「猿の町のエキシビジョンマッチ」として詳細に描く。テネシー州は公立学校で進化論教育を罰則付きで禁止するバトラー法が制定されたばかりであり、それに違反したと告発された新米教師のスコープスと、聖書無謬説の闘志として参戦してきた元大統領候補ブライアン、それを撃破する辣腕弁護士ダロウなどによる裁判劇を議事録などに基づいて克明に描いている。実は田舎町の「街おこし」として企画されたのが、全米に話題と論争を拡げる契機になったとのこと。
 スコープス裁判の概要は知っていたが、日本でここまで詳細に書いたものを読んでなかったので、とても楽しい勉強になった。

第3章「ポケモン・タウンの科学者たち」。この事件は知らなかった。カンザス州の州都トピカはペンテコステ運動発祥の地でもあり、グーグル社の事業を招致するためグーグルと改称したり、ポケモンのピカチュウと合体したトピカチュウと改称したりする奇妙な街でもある。その地で2005年に科学教育をめぐる法廷形式の公聴会が開かれた。仕掛けたのはカンザス州の教育委員会であり、その重要な職務の一つである教育基準の策定に際し、進化論を外し、ビッグバン理論もはずそうと前世紀末から画策していた。
 この公聴会に登場し、論議になったのは、古い聖書無謬論者ではなく、「創造科学」や「ID論(インテリジェント・デザイン論)」を唱える20人以上の自称科学者たちである。彼らは進化論を否定するが、自然科学の成果を部分的に利用して、聖書で説かれる天地創造説や何ものかに拠る「人間の創造」を説明しようとする。いわく、7日間の神による天地創造は、一日を数万年などど計算すればよい。「神」という言葉を注意深く避けて、地球の誕生から生物、人間の誕生をデザインした知的存在がいる、とかいう主張である。かれらを創造論者と呼ぼう。
 この公聴会にも主流派科学者はボイコットして一人も出席しなかったが、やはりイリゴネガライという一人の弁護士が、かれら創造論者を「デザイナーは誰だ?」などど問い詰め、論破していく様子が、ここでも雄弁に描かれている。

第4章「四人の騎士―反撃の新無神論者」で、いよいよ真打ち登場である。
 トピカの公聴会とパンダ裁判が行われた2005年頃、創造論者の息の根を止めようとする戦いが始まる。以下の4人が攻撃的無神論者の「四騎士」と呼ばれるという。その主要著書も。
サム・ハリス『信仰の終わり―宗教、テロ、理性の未来』2004年。
リチャード・ドーキンス『神は妄想である―宗教との決別』2006年。
ダニエル・デネット『解明される宗教―進化論的アプローチ』2006年。
クリストファー・ヒッチンス『神は偉大ではない―宗教はいかに全てを毒するか』2007年。

 最も有名なのはドーキンスで遺伝学、進化生物学が専門で、オックスフォード大学出身で、そこで教授として教鞭もとる天才肌の学者だ。ハリスはロサンゼルス出身で、認知神経科学の博士号をカリフォルニア大学から取得した著述家。経歴の詳細は本書を読んでいただきたいが、ともかく彼らは科学至上主義の立場から、根拠のない主張は全て否定し、神が存在するというなら、その証拠を出せ!と迫る。共通する主張点は以下の三つ。①宗教は有害で長所は何もなく、②宗教と信仰のメカニズムは進化論をはじめとする科学によって解明された。したがって、③子供たちに宗教を継承してはならず、宗教は滅びるべきである(178頁~)。

スコープス裁判もトピカの公聴会も教室をめぐる攻防だった。学校教育という超強力メディア通じて進化論を否定し、創造論が布教されるようなことになれば、「成長途中の子供たちに刷り込まれた妄説を後から取り除くのは難しい。学校がゾンビの発生源になれば手の施しようがないのだ」(140頁)。これまでも教室をめぐる多くの戦い。公立学校で毎朝行われてきた聖書の朗読や口頭での祈りは、信教の自由と政教分離を定めた合衆国憲法修正第1条に違反するという画期的な判決を最高裁が出した1962年のエンゲル対ヴァイターレ裁判なども、しっかり紹介してある(141-143頁)。
ドーキンスはその著書『悪魔に仕える牧師』の最終章に、娘に宛てた手紙を収録した。その中で、伝統や権威、啓示を理由に何かを信じてはいけないと繰り返す。カトリックとスパモン教会には歴史の長さ以外に何の違いもないのである(173頁)。
 
 刮目した事項としては、ヒッチンスによる徹底的なマザー・テレサ批判である(155-159頁)。テレサを聖女、スターに祭り上げたのはメディアであり、奇跡の捏造までしていると。何よりも問題なのは、テレサが苦しみを愛し、病に苦しむ患者を十字架のイエスに重ねて、病気そのものを直すことをないがしろにしたことだ。彼女が造った「死を待つ人の家」はホスピスとしては余りにも粗末で、医療知識のない修道女やボランティアが患者を診ているだけだった。これでは直る人も直らないと。
 国立ヒトゲノム研究所所長としてヒトゲノム計画を成功させ、その後、国立衛生研究所のトップとして新型コロナウィルス対策を指揮した遺伝学者フランシス・コリンズ博士も「神の存在を感じる」とスピーチ(219-224頁)
 グールドのNOMA概念の紹介(241頁~)。科学と宗教にはそれぞれ固有の縄張りがあり、それぞれの役割を果たすべしという立場。

 終章では、科学と宗教の関係の可能性を、以下の五つにまとめている。
①闘争排他モデル。これは新無神論者の宗教を一切認めない立場。②調和融合モデル。科学と宗教を互いに高め合える仲間とするもの。③分離独立モデル。グールドのNOMAの立場。国立科学教育センターの戦略。以上の①~③は、それぞれ敵、仲間、赤の他人に相当する。筆者はさらに、④境界変動モデル。科学と宗教の教導権を必要に応じて確認・交渉するもの。⑤流用モデル。科学と宗教のどちらかに軸足を置きつつ、必要があれば他方を借用・動員するもの。結婚式や葬式の時に宗教を文化として利用する関係。日本人には馴染みかもしれない。

簡単に紹介するつもりが、長くなってしまった(笑)。基本は専門書なので、やはり簡単には紹介できない。ともあれ、この問題を明解に、かつ引き込ませる文章で書き上げた筆者・岡本亮輔氏には感心するしかない。

先日、藤井修平著『科学で宗教が解明できるか―進化生物学・認知科学に基づく宗教理論の誕生―』(勁草書房、2023年1月)の書評(https://tnakano1947.asablo.jp/blog/2023/09/24/9620197)を紹介したが、この本は博士論文がベースなので難解なのが課題である。

それに比べ、本書は文も巧みで読みやすく、この領域を学ぶ上では格好の入門書かつ専門書だと痛感している。彼は、先の岡本亮輔『宗教と日本人-葬式仏教からスピリチュアル文化まで-』(中公新書、2021年4月)も傑作だと評価しているが、二年ほどで「科学と宗教」問題の最前線を描ききるとは思いもよらなかった。まことに後生畏るべしである。

三土明笑『間違いだらけの靖国論議』(あけび書房、2023年7月)を読む2023年08月10日

三土明笑『間違いだらけの靖国論議』(あけび書房、2023年7月)を読む
                               2023年8月8日 中野 毅

https://amzn.asia/d/0eY38mV

今年も8月15日の終戦記念日を迎える日々が始まった。今年もまた首相や閣僚による靖国神社参拝がまもなく話題になることだろう。「靖国問題は今、鳴りを潜めた休火山のような状態だ。」との書き出しで始まる本書は、靖国問題とは何か、何だったのかをいま再考する上で時宜に適った一書である。発刊直後にご恵送いただいたにもかかわらず、ちょっと体調を崩したこともあって遅くなってしまったが、お礼もかねてご紹介したい。

経済学を専門とする著者が2005年、折からの靖国関連書出版ブームに助けられて、靖国神社に関する最初の出版『靖国問題の原点』(著者名:三土修平、日本評論社)を上梓されたが、それ以来、専門外ながらこの問題の評論家の一人として注目されている。専門外なのに靖国問題に関心をもった理由も興味深い。実は三土の祖父・三土忠造は戦前の政友会の幹部政治家であり、靖国神社の宗教法人化を決定した1946年1月25日の閣議に内務大臣としてかかわっていた。そのことが著者の靖国神社問題への強い関心を生み、その問題を解明することは孫としての責任感からだという(同書、251ページ)。

三土が『靖国問題の原点』で強調したのは、この問題には戦没者遺族の承認欲求、神社神道がもともともっていた「ムラぐるみの宗教」という性格、日本社会における「公」と「私」の独特のあり方、といった複数の要因がからんでいるため、憲法の政教分離規定の解釈論だけでは割り切れない複雑さがあって、そのあたりの事情を丹念に調べたうえでのきめ細かな対応が必要だ、ということだった。その根底には、憲法20条の「信教の自由」「政教分離」を重要性の認識があったことは言うまでもなく、かつ靖国神社が物議をかもす存在となっている根本原因として、1945年12月4日の神祇院副総裁飯沼一省と終連第一部長曽祢益とがGHQ宗教局長のウィリアム・K・バンスを訪問したときの発言―「祭神も最早新たに祭られることもないでしょうから」―に含まれていた「嘘」(本書第二部第一章で再紹介)を発見し、それら戦後改革の隠された真実をしっかり見破られねばならないと強調もしていた(同書第六章「靖国神社戦後改革の真相」)。

しかし、その後のマスメディアなどでの評価はステレオタイプ的左翼とは異なる「真ん中」的立場と捉えられ、何かと利用されることも多かったという。しかも、2006年7月の「富田メモ公表」以来、「筑波善玉・松平悪玉説」が優勢になり、読者層も出版社も靖国問題といえば「A級戦犯はいかにして合祀されたか?」という切り口を期待する傾向にあったため、その風潮に妥協した結果、「飯沼と曽祢がついた『嘘』こそが問題なのだ」という三土の主張のキーポイントが見えなくなっていった。

2022年6月以降、まとまった時間がとれるようになったので、仕切り直しをして新著をめざすことにし、半年以上の時間をかけて、国立国会図書館編『新編靖国神社問題資料集』(2006年3月)を精読することで見えてきたものをまとめたのが本書であるという(280-281頁)。実際、このA4版1200頁に及ぶ分厚い報告書を国会図書館に何度も通い、ここまで丹念に読み込んだのは、三土さん以外にいないであろう。それだけでも賞賛したい。私は幸運にも一部入手しているが、いまだに手に取って、その厚さと重さに溜息をついている。

本書はやや変わった構成になっていて、第一部で靖国問題について今日誤解されている点をQ&A形式で語り、第二部で三土が靖国問題のキーポイントと考える戦後の出来事、政府答弁や与野党の論議が解説されている。また読者にわかりやすく説明するために、いろいろな〝オリジナル術語〟をちりばめながら論を進めており、「三木武夫元凶説」、「垂れ込み売国奴説」、「分祀そそのかし型野党」、「もっと開き直れ型野党」、「X軸とY軸」、「第一ハードル(政教分離)、第二ハードル(歴史認識)、第三ハードル(富田メモ尊重)」、「周回遅れのトップランナーとしての『対外配慮主義』」などである。
筆者は、1985年ごろにようやく〝進歩派〟のあいだでその大切さへの認識が深まり、定着するかに見えた政教分離の視点が、その後だんだん舞台の隅に追いやられるようになったのは、どういう経過をたどってだったのかを、今回の研究によってやっと解明できた気持ちがすると強調している(特に第二部第二章)。

下記の目次と小項目の一覧をみただけでも、どの箇所で何を論じているか分かる。読者は関心のある項目から読み始めることもでき、ある種の靖国小辞典とも言える構成である。

序章 ある私立学校の不毛な制服論争
第一部 靖国問題Q&A
Q1 靖国問題は一九八五に始まったのか?
Q2 A級戦犯を分祀すれば靖国問題は解決するのか?
Q3 合祀、分祀という言葉の意味は?
Q4 「昭和天皇のご遺志」が大切か?
Q5 戦犯合祀は国の法律がそれを認めたからか?
Q6 A級戦犯は国会決議で名誉回復されているか?
Q7 靖国神社は国民的な心のよりどころだったか?
Q8 靖国神社が宗教として扱われるのは不自然なあり方か?
Q9 靖国神社を特殊法人に改組すれば問題は解決するか?
Q10 「無名戦士の墓」の日本版が靖国神社なのか?
Q11 日本の野党政治家が中国に入れ知恵をしたのが問題の発端か?
Q12 靖国問題は日中両国間の信義の問題か?
Q13 ビッテル神父が靖国神社を救ったのか?
Q14 マッカーサーは太平洋戦争を日本の自衛戦争だったと言ったか?
Q15 中国の抗議はウェストファリア条約の精神を踏みにじったものか?

第二部 キーポイントはここにある
第一章 戦後改革の隠された真実
  歴史記述のミッシングリンク
  臨時大招魂祭というアクロバット
  宗教法人令と神道指令
  わざわざ政教分離を定めたことの意味
  信教の自由を尊重していたバンス
  一般神社の民営化方針決まる
  祭神の遺族を氏子とする神社として存続する
  宗教法人靖国神社の発足
  ねじれた改革の内実
  矛盾の顕在化とGHQの態度硬化
  時間切れによるGHQの規制緩和と占領終了後の揺り戻し
  なぜ、かくも靖国「神社」の地位のこだわったのか
第二章 論点の矮小化と議論の迷走
  承認欲求としての国家護持運動
  そして一九八五年へ
  ここで問題を整理してみる
  憲法論としての正論はこうだった
  ぐらつき始めた批判の視座
  「国民が考えている」のか「政府が考えている」のか
  公式参拝合憲論を丸呑みにさせられた村山富市首相
  「歴史認識優先主義」の落とし穴
  国際政治のパワーゲーム論への論点矮小化
  「明後日の方向」に向いてしまった靖国論議
  第三ハードルとしての「富田メモ公表」
第三章 今こそ憲法二十条を
  「意表を突く論客」高橋哲哉の功罪
  政教分離は手段視されてよいか
  周回遅れのトップランナーとなった「対外配慮主義」
  残念ながら「マスメディアの覚醒」はなかった
  やはりあくまでも「宗教」として論じるべきである
  戦争中のアメリカ国務省文書は靖国神社をどう見ていたか
  「神道指令」が政教分離を強調した理由
  靖国神社が民間の宗教団体であることの司法上の意義
  「合祀事務協力」を批判するときの視座
  小笠原貞子議員の先見の明
  宗教は本来「凶器」である


細かい点については、実際にお読みいただくしかないが、筆者・中野が本書に見いだした重要な点は以下の通りです。

1.靖国神社に関連する論争が複雑なのは、神道指令から日本国憲法第20条にいたる「信教の自由」「政教分離」の問題(著者はそれをX軸とする)と、Y軸にあたる歴史認識の問題と近隣諸国との関係が絡まっているからであり、両者を明白に区別して論じることが重要であること。また多くの論者の見解を、このXY軸の座標に位置づけて評価しようとしている点に、本書の独自性があると言える(217頁前後)

2.著者は、近年の論調はY軸に傾き過ぎており、そこに「A級戦犯合祀・分祀」という不要な論点が加わってしまった。靖国問題の根本的な問題はX軸であり、そこから改めて正面から議論すべきだと強調している。

3.米国の対日占領政策における「信教の自由」問題を改めて検討してみると、それは変化、深化しており、本書では、1941年のルーズベルト大統領年頭教書、米国務省の対日政策、GHQ内部でのスタッフ・スタディとの三段階で捉え直している。この点は重要である(第2部第3章)。
初期は米国の参戦を前提としたルーズベルトの年頭教書(1941年)のように、「進歩したキリスト教文明vs野蛮な異教徒の文明」という文明闘争史観が表明されていた。しかし米国務省の具体的な占領政策「日本―信教の自由」(PWC-115, 1944.3.15)では、占領下においても信教の自由は尊重される。神道も基本は宗教とみなし、その対象となるが、3種類の「神道」があることに留意すべき。第1は古代に起源をもつ多くの神社、第2は古代からの宗教的神社ではあるが国家主義のシンボルが上張りされている伊勢神宮のような神社。第3には靖国神社、明治神宮、乃木神社のような国家的英雄を祀る近年の神社。これらのうち第3のものは、日本政府自身が国家神道は宗教ではないと表明しているので、「信教の自由」の対象にはならず、強制的に廃止できると考えていた(249-254頁)。第三段階はGHQ内部でバンスらが「神道指令」(1945.12.15)の準備をしていた時期のスタッフ・スタディでは「神道を宗教として廃止することはできない」とはっきり考えていたことである(165-177頁)。
 この変遷の把握に、中野毅『戦後日本の宗教と政治』(大明堂、2003年)が参考になったようで嬉しい限りである。

4.神道指令を起草したバンスらは、靖国神社を存続させるには、神道的な宗教性を外した戦没者慰霊堂のような形式に変えるか、それとも国家や天皇との関係を絶ち、一般の神社となって宗教性を維持するか、二つの道があることを示した。その結果、あくまで宗教性を維持し、民間の一般神社として生き遺るのを決断したのは、神社側であることを本書は改めて明らかにしている。伊勢神宮も皇室との関係を一応切り離し、一般国民もお参りできる一般神社となることを自ら選んだのである(172~179頁)。
 もっとも日本政府や神社側は、民間の宗教施設となることで、GHQ自身が掲げていた「信教の自由」という錦の御旗の下に入り込み、生き残りを図ったけれど、その信仰の内容は「天皇のための戦いでの死者は一人残らず神道の神として祀る」という国家神道の信念そのものであったわけで、目的と手段に最初から「ねじれ」があり、それがその後の靖国問題も混迷をうむ内的要因としてくすぶり続けることになるわけです(179頁~)。

5.その他、重要なトピックを背景や根拠を明示しながら論破している箇所も多い。例えば1994年に成立した村山富市内閣が公式参拝合憲論を丸呑みさせられた件(212頁~)。そこでの大久保直彦・参議院議員(公明党)との質疑。2005年の靖国ブームの際に最も注目された高橋哲哉『靖国問題』(ちくま新書)を一刀両断している第2部第3章:高橋哲哉の功罪(227頁~)等々、興味が尽きない。

6.最後に、靖国神社を守るために日本政府関係者がGHQについた嘘への怒りが、三土氏の鋭い論法の背後にある。前述の1945年12月4日の神祇院副総裁飯沼一省と終連第一部長曽祢益とがGHQのバンス宗教局長を訪問したときの発言「祭神も最早新たに祭られることもないでしょうから」が、それである。この話に触れたとき、筆者は時々疑問点として思い起こすある出来事をやはり想起した。
それは1945(昭和20)年11月19、20日に行われた靖国神社臨時大招魂祭の事である。靖国神社は占領軍によって陸海軍省が廃止される前に、全戦没者の為の招魂慰霊式を行いたいと考え、昭和天皇の御親拝もあることになっていた。祭典委員の多くは参謀クラスの軍人であり、軍服姿の参列者が中心となる、まさに軍国調の祭典である。GHQ内部でこんな祭典をやらせて良いのかとの批判も起こり、宗教局を管轄する民間情報教育局のダイク代将やバンスが臨席することになった。これを知った日本政府と神社側は軍国調で行ったら靖国神社は廃止されかねないと危機感をもち、軍人に軍服を脱がせて背広を着せるなど、軍国調的装飾や雰囲気を一掃して事なきをえた。この時に、これら対応策を捻出し、神社や軍人たちを説得したのが、岸本英夫・東大文学部宗教学助教授であった(岸本英夫「嵐の中の神社神道 二、危機迫る靖国神社」『戦後宗教回顧録』(新宗教新聞社、1963年、208頁~)。まさに嘘をつき、ごまかしたのである。
 占領軍は、結局、第三類の軍国主義的神社を含め、神社を解散、廃止させることはなかった。最終的な処置を模索している間に冷戦が始まり、占領も終結してしまったのである。最終的判断をわれら日本国民に委ねたとも言えるが、われわれは未だに結論を出せずにいる。


三土明笑(みつちあけみ)
1949年2月16日 東京都港区に生まれる。
1977年4月~1982年3月 神戸大学大学院経済学研究科に学ぶ。
1982年4月~2000年3月 愛媛大学法文学部教員(1990年1月以降は教授)。
1990年1月 経済学博士(神戸大学)。
2000年4月~2014年3月 東京理科大学理学部第一部教養学科教授。
著書
現在の通称である「三土明笑」名では2作のみだが、戸籍名の三土修平では『靖国問題の原点』(日本評論社、2005年)ほか多数の著作あり。筆名秦野純一で執筆した小説『しろがねの雲―新・補陀洛渡海記』(潮出版社)は第14回潮賞小説部門受賞。同じ筆名でノンフィクション『椿の咲く日まで―骨髄バンクと土佐清水の仲間たち』(日本評論社)も執筆している。