『創価学会教学要綱』を読む2024年01月16日

『創価学会教学要綱』(池田大作先生監修、創価学会発行、2023年11月18日)について
                      2024年1月13日 中 野  毅

 2023年11月に『創価学会教学要綱』が発刊された。以下、その内容を要約し、意義と課題についてまとめた。長いので、pdf.ファイルをダウンロードできるようにしてあります。

https://drive.google.com/file/d/1v-MIXtyHu1a6uGwa1FVIJoOE0uVKEMPg/view?usp=sharing


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 1991年に日蓮正宗と決別し、以来30数年にわたり、創価学会はその教学の刷新を模索していたが、それが結実したものが、この『教学要綱』と言える。個人的感想を交えてさらに記せば、1977年に第一次宗門問題が起こり、その際は準備不足や一部の首脳の裏切りなどによって短期間で敗北した。その際、片や頑固な僧侶中心主義の正宗と、在家信徒運動体の創価学会という、性質も権威の由来も異なった両者の対立は構造的に不可避であり、次に備えた準備の必要性を痛感した。東洋哲学研究所に関連する分野の研究者に集まってもらい、日蓮研究、宗門研究、仏教学、宗教学・宗教社会学などの研究部門を設置した。そこに集った方々が第二次宗門問題の際に活躍した。この教学要綱の編纂へも幾分かの貢献があったではないかと推察する。それを考えると、約半世紀46年かかって、ここまで辿り着いたかと感無量である。

1.教義変更のプロセス
 2002年の創価学会会則変更で日蓮正宗との関係を削除し、2014年に会則の教義条項を改訂して、「この会は、日蓮大聖人を末法の御本仏と仰ぎ、根本の法である南無妙法蓮華経を具現された三大秘法を信じ、御本尊に自行化他にわたる題目を唱え、御書根本に、各人が人間革命を成就し、日蓮大聖人の御遺命である世界広宣流布を実現することを大願とする」(第1章第2条)とし、新しい教義の骨格を示した。創価学会教学部による解説では、「末法の衆生のために日蓮大聖人御自身が御図顕された十界の文字曼荼羅と、それを書写した本尊は、すべて根本の法である南無妙法蓮華経を具現されたもの」であり、等しく「本門の本尊」である」とされた。従来の弘安二年板曼荼羅本尊が唯一の本門の本尊であることを否定したのである。
 2021年の『日蓮大聖人御書全集(新版)』においては、『百六箇抄』『本因妙抄』は日蓮正宗で重要視される『身延相承書』『池上相承書』(二箇相承)とともに、「伝承類」に格下げとなり、代わりに『美作房御返事』『原殿御返事』が「日興上人文書」として付加された。日興の系譜は尊重するが、室町、江戸時代の大石寺教学は尊重しない姿勢をはっきりさせたのである。『百六箇抄』『本因妙抄』を日蓮真撰でないと明示したことにより、日蓮の本尊論は大きく変化することになった。また「三大秘法抄」も「教理書」ではなく、門下への手紙類としてあるのも興味深い。
 このような経緯を経て、今回、『教学要綱』が池田大作先生監修として2023年11月18日付けで発刊された。しかし同日に、池田名誉会長が同月15日に逝去されたことが発表された。2017年のSGI規約の改正、2018年の創価学会会憲の制定、2021年の創価学会社会憲章の制定など、海外の組織も日本の創価学会のもとでコントロールしていく体制を確立したことを含めると、日蓮正宗と分かれた後の創価学会の教学から海外組織におよぶ新体制を全て整備し終えて亡くなられたことは、まことに感慨深い。


2.学問的仏教史研究の活用=脱神秘化 仏教は人間主義の教え

 この教学要綱は学問的な仏教研究、日蓮研究の実証的な成果を可能な限り取り入れ、一般の学者、他の仏教団体にとっても説得力のある教学の確立、後世の学問的批判に耐えられるレベルのものにすることを目指したと聞き及んでいる。必然的に、日蓮の真筆であることが明白な論書を基に、この教学体系は構築されたと考える。
 その点が冒頭から明確に示されている。仏教の歴史を、インドで誕生した釈迦から始まるとした点である(第1章)。従来の日蓮正宗の教学、特に日寛教学では、久遠元初自受用報身如来の再誕が日蓮という意義付けで、日蓮がインドの釈迦の遥か以前に存在する本仏であり、釈迦を迹仏とみなすなど、歴史学的には全く根拠のない論理で、日蓮から仏教は始まると主張していた。そのような奇想天外な論理をよく構築したと感心するし、そのインパクトが大きかったことも事実である。しかし、学術界や海外においては受け入れがたい主張であった。
 釈迦が目指したのは、生老病死などの苦からの解放であり、その道筋として四諦説、十二因縁を説いたとした。また当時の支配的思想であったバラモン教がカルマと輪廻を強調して聖職者バラモン階級の優位と身分制の固定を図っていたのに対し、釈迦はカルマとは日常生活における行為であり、社会的な身分や地位にかかわらず、誰もがその行いによって自身の境涯が定まるという「自業自得」説を説いたとする。これは一個の人間に無限の可能性を認める「人間の尊厳」「生命の尊厳」思想であり、身分などに関わりなく全ての人を尊敬する「万人の尊敬」の思想であるという。
 これら釈迦が展開した「生命の尊厳」「万人の尊敬」の思想を、創価学会は「仏法の人間主義」と捉え、その人間主義の仏教が「法華経」、日蓮を介して創価学会に継承されたと強調する。


3.三大秘法論の新解釈  脱呪物化および内心倫理化

日蓮の法門の骨格をなすのが三大秘法であるが、「末法の衆生が『南無妙法蓮華経』を自身の内に確立し、さらにその環境にまで働きかけていく実践方法として、日蓮が創唱した」とした(74頁~)。

 ①本門の本尊:「南無妙法蓮華経」を「本門の本尊」とする(3頁)。これは新たな展開である。そして、それを文字で表現したものが文字曼荼羅本尊とする。それは大聖人の内面に確立された仏の覚りの境地を顕したもの(77頁)、唱題のための「対境」であり、本質的には本尊は法華経、または南無妙法蓮華経そのものと考えている。本尊を信じて「南無妙法蓮華経」を唱えることで、仏界の働きが顕現する。
仏像などは本尊とせず、日蓮正宗が唱え、創価学会もかつて採用していた、「弘安二年の戒壇本尊」を人法一箇で唯一の「本門の本尊」とする説も否定した。その上で、日興が「富士一跡門徒存知の事」で記した「御筆のご本尊」という記述に依って、日蓮が顕した本尊と、それを書写した本尊をすべて「本門の本尊」として拝するとした。なお、創価学会員が信仰の対象とするのは、創価学会が受持の対象として認定した本尊に限るとした(82頁)。宗教学的には、曼荼羅本尊を「象徴」として捉えたのであり、従来の本尊論からの脱呪物化(物体を特殊な超越的力をもったものと捉える発想からの脱皮)と言える。

②本門の戒壇:戒壇とは一般に出家した僧侶に守るべき戒律を授ける儀式および施設であるが、日蓮が末法には保つべき戒はなく、法華経を持つことを持戒とすると記したことを根拠に、本尊を信受し「南無妙法蓮華経」を唱える実践そのものに戒が充足されており、その場が「本門の戒壇」の意義を有するとして、会員各自が家庭で本尊に向かって題目を唱える場、および総本部の広宣流布大誓堂はじめ国内外の各会館も、「本門の戒壇」の意義を持つとしている(86~87頁)。
 なお日蓮も伝教が比叡山に建立した戒壇を大乗戒壇として評価しているが、それはあくまで「迹門の戒壇」との位置づけだったこと、宗祖滅後に日蓮門下の一部が建造物としての戒壇建立をめざす運動が現れ、日蓮正宗の影響を受けて創価学会も「本門戒壇の建立」を一時目指したが、本教学要綱では、そのような戒壇論は日蓮自身の本意ではないとして廃棄している。
ちなみに、日蓮自身は戒壇建立について余り論究しておらず、「三大秘法抄」も学問的には後世の作であることが現在では明白となっている。日蓮正宗は戦前に田中智学の影響を受けて「本門の戒壇」を「国立戒壇」とし、その建立を教義として掲げていた。その影響で二代会長・戸田城聖は創価学会が広宣流布を成し遂げ、国立戒壇を建立すると決意して、政界進出の目的の一つしたことも事実である。しかし創価学会における国立戒壇の主張は、公明党を結成した1964年段階で廃棄され、言論出版問題を受けた1970年5月の本部総会で池田大作会長(当時)は改めて否定している。創価学会が「本門の戒壇」の意義を含む正本堂を1972年10月に建立寄進したが、会員の寄付による「民衆立」として建立された。

③本門の題目:日蓮は『法華経』の題目である「南無妙法蓮華経」こそ『法華経』の肝心であり、末法の衆生が成仏するための法であると覚知し、立宗の時点で「南無妙法蓮華経」を唱える唱題行を打ち立てた。自行化他にわたって「南無妙法蓮華経」を唱え弘めることが、成仏を可能にする「本門の題目」である(86,90頁)。


4.相対的な日蓮本仏論に立脚 釈迦・日蓮の人間化 凡夫本仏論

 日蓮を「末法の本仏」とする表現は、本教学要綱でも継承されている。しかし、その内容は従来の日蓮正宗における日蓮本仏論からは大きく脱皮した。それを明示した点も、今回の重要な点であろう。従来の本仏論は、既に述べたように、インドで誕生した釈迦をも過去世において教導した超越的存在=久遠元初自受用報身如来が、法滅尽の末法に再誕したのが日蓮という位置づけであった。日寛教学の中心とも言える、この本仏論を「絶対的本仏論」と言うこともある。
 それに対し、日蓮は末法において全ての人々が成道できる万人成仏の方途を三大秘法として明らかにした「教主」という意味において、「末法の本仏」と仰ぎ、「大聖人」と尊称するとした(95頁)。開目抄に「日蓮は日本国の諸人にしゅうし父母なり」と記し、日蓮は末法の日本で唯一の「法華経の行者」であり、人々を成仏に導く主師親三徳具備の仏であること、その慈悲心は広大であると自身で明言していることなどから、「末法の本仏」と言える。
 このように、ある時代、ある場所に出現し、そこの状況に応じた成仏の方途を自ら顕す仏を「本仏」と捉える論を「相対的本仏論」と言うこともできる。その意味で、釈迦はあの時代のインドにおける本仏であり、天台智顗は当時(像法時代)の中国における本仏であったとも言える。このような新たな本仏論に、本要綱は立脚していると考えられる。
 さらに「日蓮は凡夫なり」(選時抄)、「日蓮は名字の凡夫」(顕仏未来記)と記すなど、日蓮は凡夫の身を捨てることなく成仏の姿を現じたという点で、われわれ末法の凡夫全ての万人成仏の道を示したという意味でも、「末法の本仏」と言える。この視点は、日蓮の人間化とも評価できる。釈迦も後世に、次第に超人的な存在にされていったが、本来、歴史上の釈迦は他の人々と変わらぬ一人の人間であり、異なるのは、修行の結果として得た真理への洞察と慈悲が卓越していたことにあった(117頁)。釈迦をあくまで人間として捉えているのと同様に、日蓮も久遠元初仏の再誕とか、上行菩薩の再誕などと神秘化せず、『法華経』の肝心を「南無妙法蓮華経」という根本法として提示し、万人が修行して覚知できるよう、三大秘法を表した「末法の教主」として「末法の本仏」としたことは説得力に富むと言える。


5.一生成仏・人間革命と広宣流布・立正安国

 第三章では、日蓮思想の重要な点を、まず「一生成仏」または「即身成仏」に見いだし、死後や来世ではなく、現世において万人がその身のままで成仏できるとしていることを強調する。「成仏」も、特殊な能力をもった超人的存在になることではなく、釈迦が到達したような、苦悩からの解放と揺るぎない智慧と慈悲の獲得を意味する。この一生成仏、即身成仏の実践を、創価学会は現代的に「人間革命」と呼ぶと、日蓮思想と創価学会の理念との関連を明らかにした。
 また日蓮は、末法における法華経の行者として、または釈迦から末法弘通の付属を受けた上行菩薩を己の役割と捉えて、万人成仏の教えである「法華経」を、その肝心の「南無妙法蓮華経」を広く流布することを自身の使命とした。その日蓮の使命を現代に受け継いで実践しているのが創価学会であると、「日蓮直結」を強調している(124頁)。
 さらに日蓮が「立正安国論」を鎌倉幕府に提出して強調したように、災難を鎮め、国土・社会を安穏の地にするのが、日蓮仏法の目的でもある。人々の苦難は、天災であるとともに、時の為政者が有効な予防策や救援策を講じずに被害を大きくする人災でもある。日蓮は為政者も法華経を信奉し、そこに説かれた平和で安穏に暮らせる社会を建設するように促した。これが「立正安国」の思想であり、広宣流布とは正法を拡げるとともに国土・社会を安穏にすることでもある。創価学会が日蓮仏法を弘めるだけでなく、様々な文化・教育・社会活動を展開するのは、この社会や国土を安泰にするためである。公明党への支援など政治活動を展開する理由の一端も示している。
  

6.在家による万人救済の民衆仏法の確立と展開

 最後の章は、釈迦、法華経、日蓮と展開する仏教の重要な点は、出家者のみでなく在家も平等に成仏することを説いたことと捉え、この根本理念を踏まえて、現代社会で在家者主体の信仰活動を実践してきたのが、創価学会であり、世界192カ国・地域に展開していることを論じている。
 日蓮が在家者の信心を重視したことは、弘安二年に起きた農民信徒三名の殉教(熱原の法難)を「ひとえに只事にあらず」と述べ、彼らを「法華経の行者」として最大に称賛したことに表れている(136頁)。それは日蓮が説く仏法が、広範な民衆に深く定着したことの証しであり、自らの仏法の永続性を確信した事件であった。そこに、日蓮は己の「出世の本懐」を確信したと捉える。この点も、「弘安二年戒壇本尊の建立」を「出世の本懐」とみなす日蓮正宗の主張と決定的に決別した重要な点である。
 創価学会の歴史も、三大会長を中心に「宗教改革の歴史」としてまとめている。日蓮没後の日蓮系教団は僧侶中心主義になり、かつ政治権力への対峙姿勢も失っていった。牧口常三郎は日蓮正宗を通して日蓮仏法に出会ったが、戦時下に宗門合同や神宮大麻授受に反対したため、戸田と共に治安維持法違反と不敬罪の容疑で逮捕投獄された。正宗は彼らを登山禁止処分にした。牧口は獄死し、戸田は生き延びて、戦後、創価教育学会を創価学会として再建した。牧口、戸田は宗門興隆に一方では尽力したが、他方で宗門との対決の連続であった。池田も多数の寺院を建立寄進し、戸田時代に創価学会所有だった寺院も正宗に寄贈した。1972年には「本門の戒壇」となるべき正本堂まで建立したが、結局、創価学会は宗門から破門通告をうけ、正本堂は破壊された。こうした宗門との緊張・対立の歴史をたどっている。
 正本堂建立は、その後の方向転換を決定づけた出来事であったと、筆者は推測している。おそらく戒壇本尊への疑義を生じさせ、宗門への貢献はほどほどにして、広布第二章へ進むことを決意させたと思われる。1977年1月の第9回教学部大会で、池田会長は「仏教史観を語る」と題する講演を行い、「宗教のための人間」から「人間のための宗教」への転換こそ仏教の本義であることを強調し、本来の仏法は、在家・出家の別なく、世間の地位や身分も関係なく、万人が仏になる道を説いたものであると強調した(144頁)。この講演を皮切りに宗門改革を目指したが、激しい抵抗に遭い、宗門との対立は決定的になった。その後の第2次対立をへて、創価学会は日蓮正宗と決別し、「御書根本」「大聖人直結」の主張を掲げて、日蓮の万人に開かれた仏法を、在家の教団として現代に蘇らせ運動をさらに展開していこうとしていると述べている。
 なお本章では、創価学会の三宝論についても改めて明確にしている。仏宝は日蓮大聖人、法宝は南無妙法蓮華経、僧宝は創価学会とした(同書156頁)。かつては、仏宝は日蓮大聖人、法宝は戒壇本尊、僧宝は日興上人(『教学の基礎』1988年)としていたことを考えると、これも日蓮正宗と明確に決別したことを表している。ちなみに日蓮宗では三宝として、「仏宝とは法華経寿量品の久遠実成の釈尊であり、法宝とは法華経、更にはその肝心たる妙法五字であり、僧宝とは日蓮および日蓮の意に順ずる僧団である。」となっており、日蓮を筆頭とする僧侶中心主義に立っている(宮崎英修編『日蓮辞典』)。
本章最後に「宗教の五綱」について述べ、日蓮の折伏思想を再解釈して、創価学会は日蓮のように「慈悲の発露としての折伏精神を堅持し、弘教においては、仏法の寛容の精神に基づき、相手の立場や思想を尊重しつつ、智慧を発揮して、共感と納得の対話を貫く・・・それは入会のみを目的とした行為ではなく、自他共の幸福を求め、互いに啓発し合い高め合っていく実践である」(169-170頁)と結んでいる。この折伏論は、従来は摂受とも言われた実践であるが、ともかく、そうあって欲しいと願うところである。

 
おわりに:感想と課題

 以上、筆者の見解や情報を少々交えながら、本要綱の意図したであろうこと、重要と思われる点を纏めてみた。各章で重複している記述もあるが、全体として創価学会の新しい「合理主義的立場に立つ教学」の骨格は示せたと評価する。
 疑問点としては、「南無妙法蓮華経」を全ての根幹として強調しているが、それが鳩摩羅什訳の「妙法蓮華経」の表題への帰依以上に、如何なるものであるのかが判然としない。宇宙を支配する超自然的な法則など、超越的な存在や法などを想定しているならば、ある種の神秘主義への退行であり、残念なことである。ただ会員の実践に近いものである点では了解する。
 日蓮本仏論は、この相対的なもので良いと考えるが、日蓮も凡夫であることを強調し、故に在家も含め全ての人間が現世で成仏が可能という、ある種の凡夫本仏論に立っている。類似の主張も既にあるが、それとの相違点は何か不明である。また日蓮も凡夫とするが、彼は出家者であり、在家とは明らかに異なる。その点は、どのように考えるのであろうか。
 創価学会を僧宝とするのは良いが、創価学会を批判する者は、即、破仏法者として過度に批判する対象となる危険性も孕む。寛容で自他共の幸福を追求する教団として、そういう事態は避けなればならないことは言うまでもない。その歯止めをしっかり掛けて欲しい。また僧宝たる創価学会の三名の「永遠の師匠」を仏法上はどのように意義づけるのかも、今後の課題であろう。
 立正安国を掲げる教団として、文化社会活動、政治支援活動に積極的であることはよいが、具体的には、普通の国民政党となった公明党を選挙支援する理由や根拠を、個々の政策が良いからというだけでは不十分である。ましてや自民党をはじめ他党の候補者を支援する場合、創価学会としては、どのような基準で人物を判断し、支援するのか、創価学会の教義や宗教理念に即しての支援基準をさらに明確にしていく必要がある。また選挙支援活動だけでなく、社会問題や政治問題に創価学会としての意見表明が、もっとあってよいと考える。その場合も、どのように判断するのか、その基準も明確にして欲しいと考える。

世界平和統一家庭連合(旧統一教会)への解散命令請求についての私見2023年10月30日

文部科学省による今回の世界平和統一家庭連合(旧統一教会)への解散命令請求(2023年10月12日)は、文化庁宗務課が宗教法人法における質問権を行使して、民事訴訟案件の精査、被害者などからのヒアリング、被害者救済に携わっている弁護団などからの情報収集など、時間をかけて判断材料を収集し、慎重に検討した結果であると考え、その判断を尊重する。最終的には裁判での決定を待たなければならないが、行政府としては、旧統一教会は宗教法人としての資格に欠けると判断したことは重大なことである。宗教法人でなくなったとしても宗教活動は続けられるが、宗教団体としての適格性、適切性への疑問が公的についたことになる。今後は、解散命令が実際になされた場合に備えて、教団財産の海外移転や国内移転が違法になされないような措置を早急に進めることが、政治の責任となる。国内の関連団体への財産移転も厳しく監視されなければならないが、休眠宗教法人を買い取り、そこへ贈与する手法などもあり得るので、まさに要注意である。

今回の請求は、従来の要件であった教団や幹部の刑事事件だけでなく、民法の不法行為にまで拡げて検討したことが重要だ。これは解散命令請求の要件を低くしたことになり、今後、同様の命令が出しやすくなった。しかし、この点は両義的だ。宗教法人法の主たる目的が「信教の自由」を法的に保護、担保するために法人格を付与する点にあったが、1995年にオウム真理教事件を受けて改正された同法には報告徴収・質問権が導入され、国による管理が強化され、今回の事例によって宗教法人法の性格がさらに変化し、国による監督権限の強化に繋がりかねない。宗教法人の自立的運営に行政が介入しやすくなる前例となった。その点を強く懸念するが、今回は2009年のコンプライアンス宣言後も問題が組織的に継続していることを確認した上での判断だと評価する。

問題は、この請求のために集めた材料や判断基準が非公開、不明であることであり、裁判所での審理も非公開で行われる。信教の自由が侵害されないためにも、裁判の公開、主たる判断資料の公開が望ましい。また安倍晋三・元首相はじめ自民党などの議員と旧統一教会との関係が今回の事件を契機に白日の下にさらされ、関係した党や議員は関係を清算するとしたが、実際は曖昧なままである。ゆえに、この請求をもって問題に蓋をしたり、関係議員の言い訳材料となってはならない。1980年代のいわゆる霊感商法が大きな問題になったとき、なぜ適切な捜査、規制ができなかったのか、それをストップさせた政治との繋がり、さらに今回、民法の不正行為にまで拡げて解散命令請求に持ち込んだ裏にある政治的思惑なども、引き続き解明されなければならない。

宗教団体を法令などで規制できるのは子供や他者への人権侵害や過度の献金による家庭崩壊などの外形的事実であり、今回の請求は、その外形的事実における過度な違法性は、たとえ宗教団体であろうと認められないことを明確にした。旧統一教会のような新宗教は、教団の主たる収入を信徒の寄附、献金に依存する度合いが高いので、借金による献金や生活保護世帯など生活弱者への献金強要などがあってはならない。伝統的な仏教寺院においても、過度な布施や戒名料の請求、開運商法や宗教法人売買などに関与している例もあり、集金の適切なあり方を宗教界全体が常に問い直す必要がある。

「政教分離」「信教の自由」を謳う現憲法下では、司法や行政は宗教的信念や教義の規制・監督には踏み込めない。しかし高額な献金をすれば先祖の怨念が解かれるとか、先祖の霊が成仏する、または宿命が転換できるなどを宗教的教義として主張する集団には、国民自身や社会が賢明な判断力をもって対処、対処しなければならないのはいうまでもない。献金によって救済される宗教など、宗教の名に値しないと筆者個人は考えている。

関連情報
【ノーカット】旧統一教会への解散命令請求を決定 盛山文科大臣の臨時会見(2023/10/12)ANN/テレ朝
https://www.youtube.com/watch?v=N3-u-BqjpBI

NHKニュース 2023.1013
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20231013/k10014223981000.html


解散命令請求に対する家庭連合(旧統一教会)の見解
https://ffwpu.jp/news/4905.html


解散命令請求に対する各宗教団体の態度
2023年10月12日 朝日新聞デジタル

 文部科学省が12日、世界平和統一家庭連合(旧統一教会)の解散命令を東京地裁に請求することを表明したのに対し、他の宗教団体からは、賛否様々な意見が出た。

 日本基督教団の担当者は「解散命令請求には反対」としたうえで、「旧統一教会の問題性は重々承知しているが、旧統一教会やその政治団体である国際勝共連合と自民党などとの癒着による根本的な問題が全く明らかにされていない。一方の組織のみを解散させるというのは目くらましで、宗教団体だけが反社会的であるという判断は、国家権力による宗教介入だ」と訴える。

 また、質問権の行使や解散命令請求の流れが不明瞭で、質問や回答も公開されず、「密室裁判」のような形で進められていると指摘。「これのどこに信教の自由があるのか。信教の自由は、思想信条の自由、表現の自由、あらゆる自由と繫(つな)がっていることであり、『悪い宗教』『悪い考え』『悪い表現』が誰によって、どのように規定されてゆくのかを考えると、強い危惧を覚える」とした。

 幸福の科学も、解散命令請求には反対の立場。「安倍元首相を銃撃した殺人事件という個人の犯罪を、宗教の問題にすり替えている」と批判。「オウム事件のような宗教側の重大な『刑法上の組織犯罪』ではないにもかかわらず、解散請求がなされるのであれば、憲法で保障された信教の自由の侵害であり、事実上の宗教弾圧である。これを機に『民法上の不法行為』として適用される範囲が不当に拡大され、政府が宗教団体を恣意(しい)的に弾圧できるようになる恐れがある」と指摘する。

 曹洞宗は「解散命令請求については反対、あるいは慎重を期すべきだ」とし、「裁判所から解散命令が出ても法人が解散されるだけで、旧統一教会の信者たちの宗教行為も、2世信者被害も止めることができない。宗教法人として義務付けられる役員名簿や財産目録、収支計算書の提出も必要なくなり、文化庁が調査権を行使することもできなくなる」などと指摘。

 「被害にあわれた方々への補償、旧統一教会によりどころや居場所を求めている信者たちへの新たな受け皿の提供、2世信者らへの寄り添い支援も求められている。世間全体で信者の方々を責めれば、信仰心が激化し、さらなるカルト化を引き起こす可能性が高くなる。解散命令を請求し、実行したのみでこの問題を終わらせてしまうことは避けるべきだ」とした。

 一方、臨済宗妙心寺派は「宗教法人は人々の不安や生活に寄り添った活動を行うべきだが、旧統一教会は高額な献金問題など社会的に看過できない問題を起こした」と指摘。「被害を訴える人が一定数存在し、7回の質問に対して不誠実な回答であったという報道もある。回避の機会があったにもかかわらず、それを怠ったことが事実であれば、解散命令請求はやむを得ない。信教の自由は憲法で決められた国民の権利だが、だからと言って公共の福祉に反し、何をしても良いというわけではない。どの宗教を信じるかは個人の権利として保障されるべきだが、宗教法人の解散命令請求が信教の自由の侵害になるとは一概に言えない」とした。

 創価学会は「解散命令請求の妥当性についての回答は控えたい」としたうえで、「今回の請求に至るプロセスは信教の自由に配慮したものだと認識しているが、憲法で保障された信教の自由を厳守するという観点から、宗教に対する公権力の権限行使は常に慎重であるべきだと考える」とした。

 日蓮宗は「解散命令請求は政治的判断であって、宗教教団が見解を示すものではない」とし、「質問権の行使については一定の理解を示すが、宗教界との十分な議論はなされていないと感じている。信教の自由は保障されるべきである」とコメントした。

岡本亮輔『創造論者 vs. 無神論者』(講談社選書メチエ、2023年9月)を読む。2023年09月30日

著者から本書をご恵送いただいた。この種の専門書にしては面白くて、文書も上手いので、あっという間に通読した。
https://bookclub.kodansha.co.jp/product?item=0000381113

進化生物学・認知科学、脳科学による宗教研究に強い興味をもっているが、関連する多くの出版は難解なものが多く、読むのに苦労する。しかし、本書は岡本さんの筆力に助けられて、科学と宗教の長い論争、教育現場をめぐる戦いを明解に把握することができる。まずは著者にお礼を申し上げる。簡潔に紹介しようとFBで書き始めたが、読みやすいが基本は専門書なので、紹介文をまとめるのに時間がかかった。

第1章は、スパモン宗教やマラドーナ教会などパロディ宗教としか呼べない最近の宗教現象を、これでもかこれでもかと紹介。

第2章では、アメリカで起こった進化論論争の出発点と言える、有名な「スコープス裁判」、別称モンキー裁判(「猿裁判、モンキー・トライアル、1925年、テネシー州)について、「猿の町のエキシビジョンマッチ」として詳細に描く。テネシー州は公立学校で進化論教育を罰則付きで禁止するバトラー法が制定されたばかりであり、それに違反したと告発された新米教師のスコープスと、聖書無謬説の闘志として参戦してきた元大統領候補ブライアン、それを撃破する辣腕弁護士ダロウなどによる裁判劇を議事録などに基づいて克明に描いている。実は田舎町の「街おこし」として企画されたのが、全米に話題と論争を拡げる契機になったとのこと。
 スコープス裁判の概要は知っていたが、日本でここまで詳細に書いたものを読んでなかったので、とても楽しい勉強になった。

第3章「ポケモン・タウンの科学者たち」。この事件は知らなかった。カンザス州の州都トピカはペンテコステ運動発祥の地でもあり、グーグル社の事業を招致するためグーグルと改称したり、ポケモンのピカチュウと合体したトピカチュウと改称したりする奇妙な街でもある。その地で2005年に科学教育をめぐる法廷形式の公聴会が開かれた。仕掛けたのはカンザス州の教育委員会であり、その重要な職務の一つである教育基準の策定に際し、進化論を外し、ビッグバン理論もはずそうと前世紀末から画策していた。
 この公聴会に登場し、論議になったのは、古い聖書無謬論者ではなく、「創造科学」や「ID論(インテリジェント・デザイン論)」を唱える20人以上の自称科学者たちである。彼らは進化論を否定するが、自然科学の成果を部分的に利用して、聖書で説かれる天地創造説や何ものかに拠る「人間の創造」を説明しようとする。いわく、7日間の神による天地創造は、一日を数万年などど計算すればよい。「神」という言葉を注意深く避けて、地球の誕生から生物、人間の誕生をデザインした知的存在がいる、とかいう主張である。かれらを創造論者と呼ぼう。
 この公聴会にも主流派科学者はボイコットして一人も出席しなかったが、やはりイリゴネガライという一人の弁護士が、かれら創造論者を「デザイナーは誰だ?」などど問い詰め、論破していく様子が、ここでも雄弁に描かれている。

第4章「四人の騎士―反撃の新無神論者」で、いよいよ真打ち登場である。
 トピカの公聴会とパンダ裁判が行われた2005年頃、創造論者の息の根を止めようとする戦いが始まる。以下の4人が攻撃的無神論者の「四騎士」と呼ばれるという。その主要著書も。
サム・ハリス『信仰の終わり―宗教、テロ、理性の未来』2004年。
リチャード・ドーキンス『神は妄想である―宗教との決別』2006年。
ダニエル・デネット『解明される宗教―進化論的アプローチ』2006年。
クリストファー・ヒッチンス『神は偉大ではない―宗教はいかに全てを毒するか』2007年。

 最も有名なのはドーキンスで遺伝学、進化生物学が専門で、オックスフォード大学出身で、そこで教授として教鞭もとる天才肌の学者だ。ハリスはロサンゼルス出身で、認知神経科学の博士号をカリフォルニア大学から取得した著述家。経歴の詳細は本書を読んでいただきたいが、ともかく彼らは科学至上主義の立場から、根拠のない主張は全て否定し、神が存在するというなら、その証拠を出せ!と迫る。共通する主張点は以下の三つ。①宗教は有害で長所は何もなく、②宗教と信仰のメカニズムは進化論をはじめとする科学によって解明された。したがって、③子供たちに宗教を継承してはならず、宗教は滅びるべきである(178頁~)。

スコープス裁判もトピカの公聴会も教室をめぐる攻防だった。学校教育という超強力メディア通じて進化論を否定し、創造論が布教されるようなことになれば、「成長途中の子供たちに刷り込まれた妄説を後から取り除くのは難しい。学校がゾンビの発生源になれば手の施しようがないのだ」(140頁)。これまでも教室をめぐる多くの戦い。公立学校で毎朝行われてきた聖書の朗読や口頭での祈りは、信教の自由と政教分離を定めた合衆国憲法修正第1条に違反するという画期的な判決を最高裁が出した1962年のエンゲル対ヴァイターレ裁判なども、しっかり紹介してある(141-143頁)。
ドーキンスはその著書『悪魔に仕える牧師』の最終章に、娘に宛てた手紙を収録した。その中で、伝統や権威、啓示を理由に何かを信じてはいけないと繰り返す。カトリックとスパモン教会には歴史の長さ以外に何の違いもないのである(173頁)。
 
 刮目した事項としては、ヒッチンスによる徹底的なマザー・テレサ批判である(155-159頁)。テレサを聖女、スターに祭り上げたのはメディアであり、奇跡の捏造までしていると。何よりも問題なのは、テレサが苦しみを愛し、病に苦しむ患者を十字架のイエスに重ねて、病気そのものを直すことをないがしろにしたことだ。彼女が造った「死を待つ人の家」はホスピスとしては余りにも粗末で、医療知識のない修道女やボランティアが患者を診ているだけだった。これでは直る人も直らないと。
 国立ヒトゲノム研究所所長としてヒトゲノム計画を成功させ、その後、国立衛生研究所のトップとして新型コロナウィルス対策を指揮した遺伝学者フランシス・コリンズ博士も「神の存在を感じる」とスピーチ(219-224頁)
 グールドのNOMA概念の紹介(241頁~)。科学と宗教にはそれぞれ固有の縄張りがあり、それぞれの役割を果たすべしという立場。

 終章では、科学と宗教の関係の可能性を、以下の五つにまとめている。
①闘争排他モデル。これは新無神論者の宗教を一切認めない立場。②調和融合モデル。科学と宗教を互いに高め合える仲間とするもの。③分離独立モデル。グールドのNOMAの立場。国立科学教育センターの戦略。以上の①~③は、それぞれ敵、仲間、赤の他人に相当する。筆者はさらに、④境界変動モデル。科学と宗教の教導権を必要に応じて確認・交渉するもの。⑤流用モデル。科学と宗教のどちらかに軸足を置きつつ、必要があれば他方を借用・動員するもの。結婚式や葬式の時に宗教を文化として利用する関係。日本人には馴染みかもしれない。

簡単に紹介するつもりが、長くなってしまった(笑)。基本は専門書なので、やはり簡単には紹介できない。ともあれ、この問題を明解に、かつ引き込ませる文章で書き上げた筆者・岡本亮輔氏には感心するしかない。

先日、藤井修平著『科学で宗教が解明できるか―進化生物学・認知科学に基づく宗教理論の誕生―』(勁草書房、2023年1月)の書評(https://tnakano1947.asablo.jp/blog/2023/09/24/9620197)を紹介したが、この本は博士論文がベースなので難解なのが課題である。

それに比べ、本書は文も巧みで読みやすく、この領域を学ぶ上では格好の入門書かつ専門書だと痛感している。彼は、先の岡本亮輔『宗教と日本人-葬式仏教からスピリチュアル文化まで-』(中公新書、2021年4月)も傑作だと評価しているが、二年ほどで「科学と宗教」問題の最前線を描ききるとは思いもよらなかった。まことに後生畏るべしである。